相続・遺言・相続手続き・登記のご相談は、長野県長野市の司法書士法人・行政書士事務所あい和リーガルフロンティアへ。ご相談は無料です。
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■ 亡くなられた方名義の株式を相続された方の名義に変更する手続です
株式の相続手続とは、お亡くなりになった方名義の株式を相続した方の名義に書き換えることです。
仮に、株はいらないからすぐに売却してしまいたいお考えでも、お亡くなりになった方の名義のままでは売却することが出来ませんので、相続による名義変更手続が必要です。
株式の相続手続は、株式が「上場株式」か「非上場株式」かで異なります。
上場株式は証券取引所を介して取引されていますので、証券会社と株式発行元の会社の両方で名義変更の手続を行います。
証券会社は顧客ごとに取引口座を開設していますので、取引口座の名義変更手続を行います。必要書類は、
証券会社で取引口座の名義変更が完了した後は、株式を発行している(発行元)の株式会社の株主名簿の名義変更も必要になりますが、この手続は証券会社が代行して手続を行ってくれるので証券会社の指定する書類を用意するだけで大丈夫です。
非上場株式の場合はそれぞれの会社ごとに手続が異なるので、発行元の株式会社に必要書類を直接問い合わせる必要があります。
相続人が多い場合や、相続人の中に本籍地が何度も変わっている方がいる場合は、それぞれの役所ごとに戸籍を請求しなければなりません。
また、ご自身で遺産分割協議書を作成しても、そもそも戸籍の読み違いで協議の当事者が不足していたり、記載内容が証券会社の求める形になっていなかったりすると何度もやり直しを求められることになります。
書類さえ揃えれば手続は簡単だと思っていたのに、結局大変な手間と労力を費やしたという事態が十分に起こり得ます。
戸籍の解読は法律的な知識が必要なため、専門家に頼むのが安心です。
必要書類の収集のために何度も色々な役所に出向いたり、遠方の役所に何度も書類の郵送請求をする手間と時間が省けます。
疎遠になっていたり、話したこともないようなご親族との連絡は当事務所が窓口になって行いますので、精神的なご負担を軽減できます。
ご予約から手続きまでの流れを詳しくご説明します。
まずはじっくりとお話を伺い、相続人の方の関係や相続財産の把握をするとともに、どのような手続が必要か、どのような方法で進めるのが良いかをご相談させて頂きます。
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戸籍の収集により相続人が誰かを特定するとともに、金融機関窓口手続での必要書類の収集を行います。
相続人の方々の話し合いの内容に基づき「遺産分割協議書」を作成します。
各相続人の方々に「遺産分割協議書」を送付し、ご署名・ご捺印頂くとともに、印鑑証明書を添付のうえご返送いただきます。
集まった書類を各証券会社窓口に持参し名義変更手続を代行します。
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