相続・遺言・相続手続き・登記のご相談は、長野県長野市の司法書士法人・行政書士事務所あい和リーガルフロンティアへ。ご相談は無料です。
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■ 老後の生活や介護等に備えて家族に財産を託し、資産運用も含めた管理を任せる手続
最近、「家族信託」という言葉をよく目にするようになってきました。
信託といえば、信託銀行や信託会社が手掛ける商品で、自分にはあまり関係のないものだと思っている方も多いですが、そうではないのです。
それが「家族信託」です。
信託とは「委託者」のお金や土地・建物等の財産を信頼できる「受託者」に移転し、「受託者」は利益を受ける「受益者」のために、その財産を管理・処分する制度です。
例えば、財産のあるAさんが障害のある子Bさんの為に、自分の財産の一部を信頼できるCさんに「信じて託し」、Cさんは託された財産を運用して、Bさんの生活費としてもらうといったイメージです。この場合、Aさんを「委託者」Bさんを「受益者」Cさんを「受託者」と呼びます。「受託者」と「受益者」は同じ人でも構いません。
信託は、反復継続して行う(営業行為として行う)ものかどうかという観点から、2つに分類することができます。1つは、「信託」と聞いたときに多くの方が思い浮かべる金融庁から許認可を受けた信託銀行等が営業行為として信託業務を行うものを「商事信託」と呼びます。信託銀行等が取り扱っている遺言信託や、投資商品としての投資信託などがこれにあたります。
一方、信託銀行等が営業として行う信託ではない信託契約全般を「民事信託」と呼びます。平成18年の信託法の改正(平成19年9月施行)により、民事信託の可能性が大きく広がり、一般の人々が財産管理の一手法として利用できる仕組みとして期待され、まだ定着してるとまでは言えませんが、徐々に利用されるようになってきています。
「民事信託」の中でも、財産の管理・処分を信頼して託す相手として、家族・親族が選ばれる事が多いですが、このように家族・親族を受託者として財産の管理・処分を任せる仕組みを「家族信託」と呼んでいます。
この「家族信託」は、子供のいない夫婦で夫の財産を妻が相続した後、妻の親族に財産が渡るのを避けたい場合、中小企業の事業承継を円滑にしたい場合、知的障がいのある一人っ子の生活を保障したい場合など様々なケースで有効に活用ができます。また遺言や後見制度と組み合わせることで更に可能性は広がります。
まずはじっくりとお話を伺い、受託者や受益者を誰にするか、遺言による信託か信託契約によるか等の内容や必要書類、メリット・デメリットなどをご案内します。
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ご相談後、見積もり等を確認して頂き、正式にご依頼下さい。
家族信託は、非常に重要な制度でありますし、後々トラブルにならないように、可能な限りご家族の理解、納得のいく説明が必要です。
今までの相談を基に文案を作成し、確認して頂きます。
遺言又は信託契約を公証役場で公正証書とします。
信託契約の場合で、信託財産の中に不動産がある場合は、不動産の登記手続きをし、預貯金等の移動を行い、受託者の管理を開始します。
管理開始後も継続的にご相談を承ります。
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