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■ 相続させたくない相続人がいる場合にとる手続き
推定相続人とは、相続が開始した場合に相続人になるべき人を指します。将来的に、相続人の資格がある人の事をいいます。
遺言によっても相続人の遺留分(民法で定められた最低限の割合分)の権利の主張は侵害できませんが、どうしてもある推定相続人の遺留分を無くしてしまいたいという場合には、推定相続人の廃除の申立てが認められると、廃除された者は相続権を失い、相続人でなくなるため、遺留分もなくなります。
例えば、「長男から暴力を受けたり、毎日暴言を浴びせられている。一方で次男は真面目にやっているから、次男に全て相続させる旨の遺言も書いたが、長男が遺留分を主張してくるかもしれない」といったケースで、推定相続人の廃除を生前に家庭裁判所に請求するのです。また遺言によってもすることが出来ます(遺言による廃除)。その場合は、家庭裁判所への申立ては遺言執行者が行うことになります。
推定相続人の廃除は、遺留分まで失わせるという手続きですので、申立人の想いひとつでできる訳ではありません。次のような事由があるときに限られます。
審判が確定(又は調停が成立)すると、10日以内に市町村役場に「推定相続人廃除届」を提出しなければなりません。
この届出により、戸籍の「身分事項」欄には推定相続人から廃除された旨が記載されます。また、廃除の効果は被相続人の死亡時(相続開始時)に遡ってその相続権を失うことになります。
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