相続・遺言・相続手続き・登記のご相談は、長野県長野市の司法書士法人・行政書士事務所あい和リーガルフロンティアへ。ご相談は無料です。
遺言・相続手続きの専門家
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■ 相続によって取得した土地や建物の名義を変更する手続です。
不動産(土地、建物、マンションなど)を所有されていた方が亡くなった場合、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に相続登記を申請しなければなりません。相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。
また、相続不動産の中に農地や山林が含まれてい
る場合には相続登記以外にも市町村に農地や山林
を相続したことの届出が必要になります。
法律改正により令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。
相続登記をするには、多くの書類が必要になりますが、遺言書がある場合と遺言書がない場合で必要な書類が変わってきます。
まずはじっくりとお話を伺い、相続人の方の関係や相続財産の把握をするとともに、どのような手続が必要か、どのような方法で進めるのが良いかをご相談させて頂きます。
Tel:026-269-8777
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自筆証書、秘密証書などの公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
戸籍などの必要書類の収集を行います。
司法書士が代理人として、法務局(登記所)での登記申請手続をします。
相続登記申請が終わると法務局から交付された登記識別情報(いわゆる権利証です)、登記事項証明書などの登記完了書類と遺言書、戸籍等の相続関係書類一式をお渡しします。
まずはじっくりとお話を伺い、相続人の方の関係や相続財産の把握をするとともに、どのような手続が必要か、どのような方法で進めるのが良いかをご相談させて頂きます。
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(平日の営業時間外・土日祝日は予約にて対応)
戸籍などの必要書類の収集を行います。印鑑証明書については相続人の方自ら取得して頂く必要があります。
司法書士が作成した遺産分割協議書へ相続人の皆様から署名押印を頂きます。
司法書士が代理人として、法務局(登記所)での登記申請手続をします。
相続登記申請が終わると法務局から交付された登記識別情報(いわゆる権利証です)、登記事項証明書などの登記完了書類と遺産分割協議書、戸籍等の相続関係書類一式をお渡しします。
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