相続・遺言・相続手続き・登記のご相談は、長野県長野市の司法書士法人・行政書士事務所あい和リーガルフロンティアへ。ご相談は無料です。
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■ 故人に借金があった場合など、借金を含めた財産の一切を相続しないようにする手続です。
相続放棄は、家庭裁判所で行う専門的な手続きです。
相続放棄をした人は、その相続に関しては、初めから相続人にならなかったものとみなされます。亡くなられたご家族に借金があった場合でも、相続放棄をすることでその支払義務を引き継がなくて済むのです。
相続手続きのご相談を受けていると、頻繁に「私は遺産を放棄しました」という話をお聞きします。実はこの言葉には2つの意味があります。
実はこれを知らないとトラブルになる可能性があるのでご注意を!
相続人間で遺産分割の協議をし、自分の取り分をゼロとし、他の相続人に相続させる。
裁判所で手続きをし、相続財産を一切承継しない。
一般の方が、「私は遺産を放棄しました」と仰る場合、ほとんどが「遺産分割協議」の意味で言っていることが多いです。自分が遺産相続をすることを放棄したわけですから、「相続放棄」と意味合いは変わらないようにも見えます。
しかし、最も注意すべきなのは、亡くなった方に借金があったときに違いが出てくることです。
「相続放棄」の場合には、プラスの財産(不動産、預金など)だけでなく、マイナスの財産も無関係になりますので、法的に借金を免れることができます。
それに対して「遺産分割協議」は、自分はプラスの財産をもらわない代わりに、マイナスの財産も負わないと相続人間で合意したとしても、この合意は、原則的に債権者つまりお金を貸した人を拘束しないので、法的には借金を免れることはできません。
そこで、借金の存在が明らかな場合、またその心配がある場合に「遺産を放棄する」のでしたら「相続放棄」手続を選択するのが無難であるといえます。
相続財産を「引き継ぐ」場合、引き継ぐ方法には2種類あります。
相続財産を単純承認する方法と限定承認する方法です。
単純承認とは、プラスの財産(不動産、預金など)とマイナスの財産(借金など)を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。相続開始を知った時から3ヶ月以内に相続放棄または限定承認の手続きをしない場合、単純承認したものとみなされます。
その他に「相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき」「相続人が、限定承認又は相続放棄した後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき」には単純承認になりますので注意が必要です。
限定承認とは、自分が相続によって取得したプラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。プラスの財産とマイナスの財産どちらが多いかはっきりしない場合に有効です。
限定承認も、相続放棄同様、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立する必要がありますが、相続放棄と違って、相続人の全員が共同で申請しなければなりません。
家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることができるのは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。しかし借金の存在を知った経緯などに特別な事情がある場合、3ヶ月の期間が過ぎても相続放棄できることもあります。
家庭裁判所へ相続放棄の申立をして、却下されてしまった場合、あらためて相続放棄の申立をすることはできません。相続放棄に失敗したときのリスクは大きいので、専門家に依頼することをお勧めします。
相続放棄の申立は、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へ行います。家庭裁判所への申立は郵送により行うことも可能ですので、全国どこの裁判所への申立でもご依頼いただくことは可能です。
ご予約から手続きまでの流れを詳しくご説明します。
相続財産と負債の状況等をお聞きして、相続放棄の手続きをすべきかどうかの検討をします。
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司法書士が職権で戸籍等の必要書類を収集します。もちろんご自身で戸籍等収集することも可能です。
戸籍等全て揃いましたら、当事務所で相続放棄申述書を作成します。3ヶ月を経過している場合には上申書も作成します。内容路ご確認していただいた上でご署名・ご捺印をお願いします。
当事務所で直接又は郵送で管轄の家庭裁判所に申立をします。
申立より数日から2週間程度で照会書という家庭裁判所からの質問がご自宅に送られてきますので、回答を記入して裁判所に返信します。
照会所に対する回答を送ってから1週間程度で家庭裁判所から相続放棄の申述を受理した旨の通知がご自宅に送られてきます。これで相続放棄の手続きは完了となります。
相続放棄申述受理証明書が必要な場合、債権者に通知を希望する場合は、当事務所で対応いたします。
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上記のようなご相談はもちろん、疑問やお悩み事など、なんなりとご相談ください。