相続・遺言・相続手続き・登記のご相談は、長野県長野市の司法書士法人・行政書士事務所あい和リーガルフロンティアへ。ご相談は無料です。
遺言・相続手続きの専門家
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■ 遺産分配の話し合いがまとまらない時に、裁判所で話し合う機会をつくる手続
遺産分割について、相続人間で話がまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停(裁判所での話し合い)の手続きを利用することができます。
申立は、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申立します。調停では、調停委員が申立人・相手方双方から事情を聞きながら話し合いを進めていきます。そして、希望する分割方法など各相続人の意向を確認したうえで解決案を提示し、必要な助言をして最終的な合意を目指します。
調停が成立すると、その内容は調停調書が作成され手続きは終了です。調停が不成立のときには、遺産分割審判の手続きに移行します。
・ 不動産登記事項証明書
・ 固定資産評価証明書
・ 預貯金通帳の写し
・ 評価証券写し 等
・ 出生から死亡の旨の記載がある戸籍謄本
(除籍、原戸籍)
・ 住民票の除票
・ 相続人全員の戸籍謄本
・ 相続人全員の住民票
ご予約から手続きまでの流れを詳しくご説明します。
まずはじっくりとお話を伺い、相続人の方の関係や相続財産の把握をするとともに、どのような手続が必要か、どのような方法で進めるのが良いかをご相談させて頂きます。
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被相続人の資産と負債を調査します。
戸籍などの必要書類の収集を行います。司法書士が代行して取得することができます。
管轄の家庭裁判所に遺産分割調停申立書を提出します。司法書士は、申立書を提出するところまでで、本人に代わって家庭裁判所に行って話し合いをすることはできません。
期日に家事審判官、調停委員より手続きの説明を受け、それぞれの主張を確認し、合意を目指し話し合いをします。1回でまとまらなければ、調停が成立する可能性がある間は何度か期日を設けます。
合意に達すれば、その内容で調停調書が作成され終了となります。合意が成立しない場合、そもそも相手が家庭裁判所に出頭する気がない場合には調停は不成立で終了し、遺産分割審判の手続きに移行します。
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