相続・遺言・相続手続き・登記のご相談は、長野県長野市の司法書士法人・行政書士事務所あい和リーガルフロンティアへ。ご相談は無料です。
遺言・相続手続きの専門家
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■ 亡くなられた方名義の自動車、二輪車等を相続された方の名義に変更する手続です
案外忘れがちですが、自動車も相続の対象となりますのでお亡くなりになった方名義の自動車(二輪車や原動機付自転車も含みます)があれば、相続による名義変更手続が必要です。
引き継いで乗られる方がおらず廃車にする場合、売却や譲渡をする場合も名義変更してからでないと出来ません。
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
② 相続人全員の戸籍謄本
③ 相続人全員の印鑑証明書
(発行から3ヶ月以内のもの)
④ 遺産分割協議書
⑤ 新所有者の住民票
⑥ 自動車検査証(車検証)
(有効期限が切れていないもの)
⑦ 自動車保管場所証明書(車庫証明)
(発行から40日以内のもの)
⑧ 申請書
⑨ 手数料納付書
⑩ 自動車税申告書
※⑧~⑩については、名義変更の申請日に陸運支局で入手のうえ記載出来ます。
相続人が多い場合や、相続人の中に本籍地が何度も変わっている方がいる場合は、それぞれの役所ごとに戸籍を請求しなければなりません。
また、ご自身で遺産分割協議書を作成しても、そもそも戸籍の読み違いで協議の当事者が不足していたり、記載内容が陸運局の求める形になっていなかったりすると何度もやり直しを求められることになります。書類さえ揃えれば手続は簡単だと思っていたのに、結局大変な手間と労力を費やしたという事態が十分に起こり得ます。
戸籍の解読は法律的な知識が必要なため、専門家に頼むのが安心です。
必要書類の収集のために何度も色々な役所に出向いたり、遠方の役所に何度も書類の郵送請求をする手間と時間が省けます。
疎遠になっていたり、話したこともないようなご親族との連絡は当事務所が窓口になって行いますので、精神的なご負担を軽減できます。
ご予約から手続きまでの流れを詳しくご説明します。
まずはじっくりとお話を伺い、相続人の方の関係や相続財産の把握をするとともに、どのような手続が必要か、どのような方法で進めるのが良いかをご相談させて頂きます。
Tel:026-269-8777
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戸籍の収集により相続人が誰かを特定するとともに、窓口手続での必要書類の収集を行います。
相続人の方々の話し合いの内容に基づき「陸運局が求める遺産分割協議書」を作成します。
各相続人の方々に「遺産分割協議書」を送付し、ご署名・ご捺印頂くとともに、印鑑証明書を添付のうえご返送いただきます。
集まった書類を陸運支局窓口に持参し、名義変更手続を代行します。
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上記のようなご相談はもちろん、疑問やお悩み事など、なんなりとご相談ください。