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相続Q&A

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

Q1.生前の相続対策とは具体的には何から始めれば良いのでしょうか?

A1.まずは①その方の財産はどんな種類のものがどれだけあるかをリストアップすることと、②その方の相続人にあたる人が誰になるのかを把握しましょう。

財産額と相続人の人数によって相続税対策を要するかどうかが変わってきますので、まず始めに行うことをお勧めします。

Q2.不動産を持っているのですが、場所や地番がわかる書類がありません。

A2.不動産の名義人で納税義務を負っている人には毎年5月頃に納税通知書が送られて来ているはずですのでそれらが参考になります。また、持っている不動産の市町村窓口で「名寄帳」というものを出してもらえばその市町村内にお持ちの不動産一覧を取得することが出来ます。

Q3.土地や建物の財産価値はどのように評価すれば良いのですか?

A3.土地の相続税評価額は、①「路線価」がある場合は路線価に基づいて算出(路線価方式)し、②路線価がない場合は「固定資産税評価額」に地域ごとに定められた倍率を乗じて算出(倍率方式)します。

建物の評価は固定資産税評価額となります。

路線価は国税庁のホームページを参考にしてください。

http://www.rosenka.nta.go.jp/

固定資産評価額は不動産所在地の市町村で証明書を発行してくれます。

Q4.財産が少ない人は遺言書を書く必要が無いですよね?

A4.相続でトラブルになるのは財産が多かった人だけとは限りません。むしろ現実的には数億円の財産の争いよりも数百万円の財産の争いの方が発生件数はずっと多いのです。
また、財産額に関わらず相続人間の感情のもつれでトラブルになるケースが非常に多いので、財産の多少にかかわらず、財産のことや家族への感謝の気持ちを遺言書にしておくことは非常に有意義です。

Q5.遺言書の効力は絶対ですか?

A5.遺言書が残されている場合、原則故人の意思である遺言書に従うことになりますが、兄弟姉妹以外の人が相続人になる際は、相続人には「遺留分」といって遺言によっても侵害できない権利を有しているため、遺留分を侵害する遺言書が残されていて、それに対して相続人から遺留分の主張(遺留分減殺請求)がされた時は遺言書の内容が一部実現できないことがあります。したがって遺留分にも配慮した遺言書を作成することが大切です。

Q6.自筆証書遺言を書く場合、用紙、筆記用具、印鑑に指定はありますか?

A6.用紙、筆記用具、印鑑に指定はありません。

したがって便箋でも、無地の用紙でも構いませんし、縦書き、横書きの決まりもありません。筆記用具もどんなものでも構いませんが、消失・改ざん等がしにくいペンや万年筆が良いでしょう。印鑑は三文判でも構いませんが、ご自身が書いたことを特定しやすくするためにも実印や銀行印で押すことをお勧めします。

Q7.公正証書遺言を作成する際の公証人の手数料はどれくらいかかりますか?

A7.公正証書遺言を作成する際は当事務所報酬の他に公証人手数料がかかります。公証人手数料は遺言を残される方の財産額、相続させる相続人の人数、遺言書の枚数等によっても手数料が異なります。

詳しくは日本公証人連合会のホームページをご参照ください。

http://www.koshonin.gr.jp/yu.html

Q8.公正証書遺言を作成する際、証人になれない人はどんな人ですか?

A8.民法では次の人は証人になれないとしています。(民法974条)

1)未成年者
2)推定相続人(遺言者が亡くなられたら相続人と
   なる人)、受遺者(遺言により財産を貰う
   人)並びにこれらの配偶者及び直系血族

3)公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使
   用人
   
つまり、身内の方の多くが証人にはなれない場合      が多いです。
 もしも適格者がいらっしゃらない場合は、専門家
 等に依頼するのもひとつの方法です。

Q9.遺言執行者は必ず定めなければいけないのですか?

A9.遺言執行者とは遺言書に従って財産の分配等をする権限を持つ人です。遺言執行者は必ず定めなければいけないものではありませんが、定めることで各相続人が勝手に相続手続をしてしまうのを防ぐことが出来ます。
遺言執行者は相続人の中から選ぶことも出来ますが、中立な第三者(出来れば法律の専門家)を指名しておいたほうが、「遺言執行者である相続人が自分の取り分が多くなるように細工した」、などと争うようなトラブルを減らせます。

Q10.遺言書を書いた後に内容を変更したいときはどうしたら良いですか?

A10.遺言書は変更や訂正、書き直しが可能で、日付が新しいものが最優先になります。ただし、変更や訂正は法律に従った方法でしなければその変更や訂正が無効になりますので、変更や訂正をしたくなったら前に書いたものを破棄してもう一度新しく書き直す方が間違いが無いのでお勧めです。

Q11.遺言で相続させると指定した人が遺言者より先に亡くなった時にはどうなりますか?

A11.原則として遺言書のその部分は失効します。そのため、「Aが遺言者の死亡以前に死亡した場合にはBに相続させる」といった予備的な遺言をしておくと効果的です。

Q12.生前贈与による財産の承継と、相続による財産の承継はどちらが良いのですか?

A12.一概にどちらが良いとは言えません。

生前贈与は相続財産額を減らせる一方、贈与税について考慮する必要があります。相続による不動産の承継は名義変更の際の登録免許税が割安ですが、相続税の課税対象になる可能性があります。

個別の案件ごとに判断が変わってきますので、まずは専門家にご相談ください。

Q13.生前贈与は推定相続人(遺言者が亡くなられたら相続人となる人)以外の人に対してもできますか?

A13.生前贈与はあげる人と貰う人との契約ですので、両者の意思の合致があれば推定相続人以外の人に対してもすることが出来ます。

 例えば子供の配偶者や、血縁関係が無い人に対してでも有効です。

Q14.1人暮らしの認知証の父の自宅を売却して、施設に入れたいのですがどうすればいいですか?

A14.家庭裁判所に成年後見人選任の申立てをして、成年後見人が本人に代わって売買手続きや登記手続きを行います。

「居住用不動産」の売買手続きをするためには「家庭裁判所の許可」が必要になります。裁判所は、処分の必要性、処分条件の相当性等を審査して、処分することの可否を決定します。

Q15.成年後見人に本人の家族がなることは可能ですか?

A15.家庭裁判所の裁量により成年後見人は選任されますので、申立ての際に本人の親族を成年後見人候補者としても、必ずその候補者が選任されるとは限りません。親族間に争いがある場合等です。親族が後見人に就くことがふさわしくない場合には、弁護士や司法書士などの専門職後見人が選任されることもあります。

Q16.成年後見人はいつまで職務を続ければいいのでしょうか?

A16.原則としては、本人が亡くなるまで職務を続けなければなりません。勝手な都合で辞めることはできませんが、病気や遠方への引越し等、後見事務の遂行が難しくなった場合には、裁判所の許可を得て辞任することができます。辞任した後見人は、すみやかに新任の後見人選任の申立てをしなければいけません。

Q17.任意後見契約は、判断能力が低下するまでは何もしてもらえないのですか?

A17.任意後見契約は、判断能力が低下したときに、契約の相手方が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをして、任意後見監督人が選任されたときから任意後見契約が発効し、任意後見監督人の監督の下、業務を行います。任意後見契約をしてから20年後に業務開始になることもあり得ます。その間の期間が不安であれば、「継続的見守り契約」を結び、定期的な連絡や訪問により信頼関係を継続することができます。

Q18.家族信託を利用する一番のメリットは何ですか?

A18.家族信託を利用すると、資産承継を柔軟に、ある意味わがままを実現することが可能になります。例えば遺言では直近の相続しか指定できませんが、数世代先までの承継計画が可能になり、家族関係が複雑な方ほど利用するメリットがあると思います。

Q19.事業承継は単純に遺言で「自社株や事業資産全てを後継者に相続させる」としておくだけでは足りませんか?

A19.後継者以外に相続人がいる場合に、他の相続人の遺留分を侵害してしまう可能性があり、他の相続人から遺留分を取り戻す手続き(遺留分減殺請求)をされてしまうと、当初の目的通り後継者への自社株や事業資産の集中化ができなくなることもあります。

Q20.相続人の廃除以外で、相続人の資格を失う場合はありますか?

A20.法定相続人が生命侵害行為や遺言行為への違法な干渉をした場合には、相続欠格事由に該当し、法律上当然に相続人の資格を失います。

Q21.相続発生後の相続手続きは具体的には何から始めれば良いのでしょうか?

A21.まずは遺言書があるかどうか探しましょう。遺言書の有無で相続手続きは変わります。その後故人の財産はどんな種類のものがどれだけあるかをリストアップすることと、またその方の相続人にあたる人が誰になるのかを把握しましょう。

 誰が相続人になるのかの判断は法律の専門知識が必要な場合もありますので、専門家を上手にご活用ください。

Q22.相続人の一人が病気のため遺産分割協議が出来ない場合はどうすれば良いですか?

A22.病気の程度にもよりますが、その方が意思表示出来ない状態の場合は成年後見制度を利用する方法が考えられます。ただし、後見人も相続人である場合は利害関係が対立することになるのでさらに特別代理人を選任する必要が出てきます。

遺言書で財産の分配方法の指定がなされていれば遺産分割協議が不要になる場合も多くなりますのでこのような心配がある場合は遺言書の作成をお勧めします。

Q23.相続人の中に行方不明者がいます。どうしたら良いですか?

  A23.大きく分けて二つの方法があります。

 一つ目は、「不在者財産管理人」を選任して不在者に代わって遺産分割協議に参加して手続きを行う方法です。

二つ目は、不在者の「失踪宣告」を行い、不在者が死亡したものとして不在者の法定相続人が同人の地位を承継し遺産分割協議に参加して手続きを行う方法です。

Q24.遺産分割の際、故人から過去にもらった財産は考慮されないのですか?

A24.「特別受益」にあたる場合は考慮されます。特別受益とは一般的に、故人が生前に特定の相続人に対し、婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与や遺贈を受けているときの利益をいいます。

特別受益にあたるかどうかは相続人間で意見が食い違うことが多いので、故人が遺言書等できちんと財産分配方法の道筋をつけてあればトラブルになる可能性を減らすことが出来ます。

Q25.故人の病気の看病をずっとしていたので相続財産を他の人より多くもらえますか?

A25.「寄与分」にあたる場合は可能性があります。寄与分とは、相続人の中に故人の財産の維持や増加に特別な働きをした者に、その働きの評価額を相続財産から外してその分を寄与分権者の相続分に加算することです。寄与分にあたる場合としては、

①故人の事業を手伝ったことで財産を増やしたり維持することができた。
②故人に対し金員を給付するなどの援助をした。
③故人の療養看護および生活費の給付をしたことにより故人の財産を維持することができた。
などが考えられます。
この寄与分の金銭的評価額は相続人間で協議し決定するのが原則ですが、寄与分の存在や評価など話し合いがつかない場合は家庭裁判所に審判を求めることができます。

Q26.離婚した配偶者に相続権はありますか?

  A26.離婚した配偶者には相続権がありません。
  ただし、婚姻していた時に授かり出生した子供に
  は相
続権があります。

Q27.不動産の相続登記をしないとどうなりますか?

A27.相続登記には、法律上、期限が設けられていないので、しなくても刑罰や過料などの制裁はありません。

しかし、時間の経過により遺産分割が困難になる可能性もあるので早期の手続きをお勧めします。

Q28.故人名義の預金口座が突然使えなくなってしまったのですがどうしてですか?

A28.故人が亡くなられたのを知った金融機関が口座の凍結をして取引を出来なくしたためです。個人の出生から死亡までの戸籍謄本他、必要書類を集めて金融機関窓口で手続きをする必要があります。

Q29.株には興味が無いのですぐに現金化することはできますか?

A29.故人名義のままでは売却することが出来ませんので、相続による名義変更手続をした後に、売却手続きをとる必要があります。

Q30.車は引き継いで乗る人がいないので、すぐに廃車にできますか?

Q30.引き継いで乗られる方がおらず廃車にする場合や売却や譲渡をする場合も名義変更してからでないと出来ません。

Q31.生前に相続放棄はできますか?

A31. 被相続人の生前に相続放棄することはできません。自分は遺産を相続しないと他の相続人に伝えていたとしても、それは法律上の意味での相続放棄ではありません。

Q32.相続放棄の撤回はできますか?

A32. できません。後になって撤回をすることは原則として許されません。相続放棄申述の撤回が許されるとすれば、他の相続人や利害関係のある第三者の地位が不安定なものとなるからです。しかし詐欺または脅迫により相続放棄した場合など一定の事情がある場合には相続放棄の取消を家庭裁判所に申述することが認められています。

Q33.故人の借金の連帯保証人になっています。その場合でも、相続放棄で借金の支払義務は免れますか?

A33. 免れません。法律上、連帯保証人は借金をした本人とほぼ同じ責任を負わされています。相続放棄をしたとしても、連帯保証人としての責任はそのまま残りますので、支払義務を免れることはできません。

Q34.相続放棄をしても生命保険は受け取れますか?

A34. 受け取れます。生命保険の契約上指定されている受取人が相続放棄をした場合でも、受け取ることができます。生命保険金は相続財産ではなく相続人固有の権利だからです。逆に受取人が被相続人になっているものについては受け取れないことになります。

Q35.相続放棄をしても遺族年金は受け取れますか? 

 

A35. 受け取れます。遺族年金は、遺族がその固有の権利にもとづいて受給するもので、被相続人の遺産ではないからです。

Q36.相続放棄は自分でもできますか?

A36. できます。自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内であることが明らかである時にはご自身でおこなっても問題が生じるおそれは少ないといえます。しかし失敗が許されない手続きであることを考えると専門家に任せるのが無難であるといえます。また死後3ヶ月経過している場合などのケースは特に専門家に任せることをお勧めします。

Q37.相続人全員で話し合い遺産分割協議書を作成したのですが、後から考えるとやはり内容に納得できないので再度調停で話し合うことはできますか?

A37.相続人全員で合意した遺産分割協議書がある場合は、その内容に不服があるからといって遺産分割の調停を申し立てることはできません。

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