相続・遺言・相続手続き・登記のご相談は、長野県長野市の司法書士法人・行政書士事務所あい和リーガルフロンティアへ。ご相談は無料です。
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■ 大切な人へ「財産と想い」を引き継ぐために、法律に従った文書を残す手続です
親族関係の良し悪しや、財産の多い少ないに関わらず相続の争いは起きています。
「大切な人に対する特別な手紙」のつもりで遺言書を残しておけば、大切な人たちにあなたの想いを伝えることができ、望まない争いを防げる可能性が高まります。
遺言書を作成することで、相続争いという心配の種が減った方々からは、「気持ちが軽くなって、明るく過ごせるようになりました」との声を頂いています。
相続でトラブルになるのは財産が多かった人だけとは限りません。むしろ現実的には数億円の財産の争いよりも数百万円の財産の争いの方が発生件数はずっと多いのです。
また、財産額に関わらず相続人間の感情のもつれでトラブルになるケースが非常に多いです。
家族を取り巻く環境は少しずつ変化していきます。家族それぞれが年齢を重ねたり、家庭を持ったりすることで生活状況や考え方が変化し、相続をきっかけに仲の良かった家族が絶縁状態になることも珍しくありません。
そこで、元気なうちに遺言書で財産の分配方法や、そのように配分する意図、さらには大切な人への感謝の気持ちを書き残しておけば、残す方にとっても残される方にとっても安心につながり、相続が「争族」や「争続」になるといったトラブル発生の可能性を低く出来るのです。
先のことは誰にもわかりません。遺言書は、例えば認知症や事故等により意思能力が無くなってしまえば作成することが出来なくなってしまいます。
遺言書は元気な時に作成しておき、作成後に気が変わったら書き直したり、内容を変更していくことを強くお勧めします。
配偶者の方以外に被相続人(故人)の親や兄弟姉妹等が相続人になる可能性があるため、遺産分割協議がまとまらないことが予想されます。遺言書を残すことで、遺産分割協議をせずに、原則すべての財産を配偶者に相続させることが可能です。
遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないことになっていますので、相続人同士の協議が進まなければ相続手続が長期化することになります。遺言書が作成してあれば、遺産分割協議をせずに、原則指定された財産の相続手続を単独で進めることが出来ます。
原則的には遺言書を作成しなければ、法律で定められた相続人以外に財産を引きつがせることが出来ません。
遺言書で後継者を指名することに加え、その後継者の方に事業資産が集まるようにしておかないと、事業資産や権限が分散してしまい、事業の継続に支障が出る可能性が高くなります。
財産の分配方法だけでなく、なぜその分配内容にしたのかという理由や、感謝の気持ち等、大切な人へ伝えたいことを遺言書に盛り込むことで、後に遺言書を見た人に想いが伝わり、想いを汲んだ相続人はトラブルを避けようとする可能性が高くなります。
一般的に利用されることが多いのは、すべて自分で書く「自筆証書遺言」と公証役場での手続を経て作る「公正証書遺言」です。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
作成方法 | 遺言者本人がすべて手書きする | 遺言者が伝えた内容を公証人が筆記する |
証人 | 不要 | 2人必要 |
遺言書の保管 | 遺言者本人の責任で保管 | 公証役場が原本を保管 |
裁判所の検認 | 必要 | 不要 |
メリット | ①1人で手軽に作成できる ②ほとんど費用がかからない ③遺言の存在や内容を秘密にできる | ①形式や内容の不備により無効になる恐れがない ②偽造・変造・隠匿・紛失の恐れがない ③検認が不要なので、相続人等がすぐに開封して遺言を実行できる ④字が書けない人でも作成できる |
デメリット | ①形式や内容の不備により無効になる恐れがある ②偽造・変造がされやすい ③隠匿・紛失、遺言書が発見されない恐れがある ④検認が必要なので、遺言執行までに手間と時間がかかる | ①証人とともに公証役場に出向くなどの手間がかかる ②ある程度の費用がかかる(財産額によって作成費用・遺言手数料は変わります) ③信頼できる証人を選任しないと、証人から遺言の内容が漏れる恐れがある |
※ まずはお気軽・お手軽に書いてみるのであれば、「自筆証書遺言」が作成しやすいと思いますが、確実性・安全性・安心感の高い遺言書を作成しようとお考えであれば「公正証書遺言」を作成されることをお勧めします。
遺言執行者とは遺言書に従って財産の分配等をする権限を持つ人です。遺言執行者を定めることで、各相続人が勝手に相続手続をしてしまうのを防ぐことが出来ます。
遺言執行者は相続人の中から選ぶことも出来ますが、中立な第三者(出来れば法律の専門家)を指名しておいたほうが、「遺言執行者である相続人が自分の取り分が多くなるように細工した」、などと争うようなトラブルを減らせます。
兄弟姉妹以外の法定相続人は、たとえどんな内容の遺言書が残されていたとしても、相続財産のうち民法で定められた最低限の割合分(遺留分)の権利を主張できます。
ただし、遺留分を侵害した遺言書が直ちに無効なのではなく、遺留分権利者から権利の主張があったときに、その遺留分を侵害する部分は遺言どおりにならなくなります。
したがって、遺言書を作成する際は遺留分も考慮した分配や、もし遺留分を主張された時にどの財産を渡すかも考えておくことが重要です。
ご予約から手続きまでの流れを詳しくご説明します。
まずはじっくりとお話を伺い、どなたが相続人になるかや何が相続財産になるかといった状況の把握をするとともに、遺言書に込めたい想いを整理していきます。
Tel:026-269-8777
受付時間 9:00~19:00
(平日の営業時間外・土日祝日は予約にて対応)
伺った内容に沿うように遺言書案の作成と必要書類の収集を行います。
出来上がった遺言書案をご覧頂き、必要に応じてご納得頂けるまで修正を繰り返します。
公証人と遺言書の内容、署名日(証人とともに公証役場に出向いて遺言書を完成させる日)の日程の打ち合わせをする。
証人と共に公証役場に出向き、内容の最終確認をしたうえで遺言書に署名し、遺言書を完成させる。
お気軽にお問合せください
上記のようなご相談はもちろん、疑問やお悩み事など、なんなりとご相談ください。