相続・遺言・相続手続き・登記のご相談は、長野県長野市の司法書士法人・行政書士事務所あい和リーガルフロンティアへ。ご相談は無料です。
遺言・相続手続きの専門家
司法書士法人・行政書士事務所
あい和リーガルフロンティア
〒380-0823 長野県長野市南千歳1-3-3 アレックスビル3F
JR長野駅より徒歩約5分
受付時間 9:00~19:00(平日の営業時間外・土日祝日も予約にて対応)
026-269-8777
お問合せはお気軽に
お問合せフォームはこちらへ
■ 元気なうちにご家族等に財産を引き継ぎ、名義が変わったことまで確認できる手続です
平成27年1月から相続税の課税が強化され、その節税対策として注目されているのが生前贈与です。
生前に贈与を完了させて財産の所有者が変わるので、財産をあげた方の相続に関して、相続税の課税対象となる財産が減ったことになり相続税の節税効果が期待できます。
※ただし、相続発生の3年以内に贈与を受けた分は、相続財産に加算されて計算されるので、相続税の節税対策として利用するためには早くから計画的に始めておくのが効果的です
生前贈与は相続による財産の承継と違い、財産をあげる方ご自身が、ご自分の財産の所有権がきちんとあげたい人に移ったことを確認することができ、さらに受取った方が喜んでいることまでを実感できることが1番の特徴です。
生前贈与をした時にかかる贈与税は、万が一の事態が起きた後で財産を承継した時にかかる相続税よりもずっと税率が高い点は注意が必要です。安易に高額な財産を贈与するとかえって多くの税金を払うことになりかねません。
しかしこの点に関しては、平成27年1月から贈与税の優遇措置が拡充し、国の政策として高齢世代から子や孫の世代に贈与を促す方向に制度が変わってきていますので、こうした優遇措置を上手に利用することが大切です。例えば、親や祖父母の方から、お子様やお孫様に住宅や子育て等の資金を援助するような場合は優遇措置により贈与税がかからずに贈与ができる制度等が用意されています。
贈与は、贈る人と受取る人の「契約」です。法律上は口約束でも契約が成立することになっていますが、贈与税の優遇措置を利用するにはきちんとした手続を経ていることを証明する必要がありますので、後になって多額の贈与税を支払う危険性を減らすため、そして当事者間でのトラブルを無くすためにも必ず贈与契約書を作成することが大切です。
ご予約から手続きまでの流れを詳しくご説明します。
まずはじっくりとお話を伺い、贈与をお考えになった経緯や贈与することのメリット・デメリットを整理していきます。
Tel:026-269-8777
受付時間 9:00~19:00
(平日の営業時間外・土日祝日は予約にて対応)
税金対策等で税の専門家の助言が必要な場合は協力関係にある税理士も交えて進め方を協議します。
最適な生前贈与の方法が決まった後、贈与契約書の作成を行います。
不動産の贈与の場合は不動産登記の申請を行います。
税金関係で届出書類等の作成が必要な場合は協力税理士に手続を引き継ぎます。
お気軽にお問合せください
上記のようなご相談はもちろん、疑問やお悩み事など、なんなりとご相談ください。