相続・遺言・相続手続き・登記のご相談は、長野県長野市の司法書士法人・行政書士事務所あい和リーガルフロンティアへ。ご相談は無料です。
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■ 認知症等で判断能力が低下した時、代わりに財産の管理等を任せる人を決める手続
成年後見制度とは、物事を判断する能力が十分でない方について、財産侵害を受けたり、人としての尊厳を損なわれたりすることがないように、その権利を守る援助者(後見人等)を選任することによって、本人を法律的に保護・支援する制度です。
成年後見制度には法定後見と任意後見の2種類があります。
すでに判断能力が十分でない人について、家庭裁判所に申立てをし、援助者(後見人等)を選任してもらい、本人に代わって財産管理や法律行為を行います。本人の有する判断能力に応じ、「後見」「保佐」「補助」に区分されます。
今現在は判断能力に問題のない人が、将来に備えて元気なうちにあらかじめ信頼できる人と支援内容について公正証書を作成して契約を結んでおき、その後、実際に判断能力が低下した時に、家庭裁判所で所定の手続きを経て後見が開始されます。
まずはじっくりとお話を伺い、法定後見を利用するのが最適かどうかも含めて手続きのご説明をさせて頂きます。
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必要書類(戸籍等)の準備、申立書の作成、申立日の予約
管轄の家庭裁判所に申立書類の提出、面接を行います。
調査官による調査、親族への照会、本人の判断能力についての鑑定(鑑定は実際には行われないケースが多いです)
後見人等を選任する旨の審判がされます。
家庭裁判所より審判書が届きます。
審判書が届いて2週間が経過すると審判が確定し、法務局において審判の内容が登記され、後見が開始します。
まずはじっくりとお話を伺い、任意後見を利用するのが最適かどうかも含めて手続きのご説明をさせて頂きます。
Tel:026-269-8777
受付時間 9:00~19:00
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「後見人を誰にするか」「判断能力が低下した際に、後見人にどこまでの権限を与えるか」等の内容につき時間を掛けて慎重に決定していきます。
任意後見契約は、公証役場にて公正証書として作成します。
公証役場からの通知で、法務局において契約の内容が登記されます。
判断能力が低下したら、家庭裁判所に後見監督人の選任の申立てをします。後見監督人が選任されると任意後見が開始されます。
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